新設法人「2年間消費税免税」は本当か?判定3つの落とし穴とインボイスの関係

「新しい会社は2年間、消費税を払わなくていい」——この通説を前提に資金計画を立てていませんか。実は、その前提が崩れる会社は少なくありません。しかも崩れたことに気づくのは、たいてい決算のあと。納税資金を用意していなかった、という形で表面化します。

新設法人の消費税免税は、いわば「但し書きつきのクーポン」です。表には「2年分の消費税が無料」と大きく書いてある。しかし裏面には、小さな字で但し書きが3行書かれています。さらに現在は、クーポン自体は有効でも「取引先の都合で、あえて使わない」ことが合理的な場合まである。この記事では、但し書きの中身と、クーポンを使うかどうかの判断を整理します。

結論:免税かどうかは「但し書き3行」と「インボイス」で決まる

先に全体像を示します。新設法人は、設立1期目・2期目には基準期間(納税義務を判定する過去の期間。法人は前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。通説はここまでは正しく、実際、資本金数百万円で個人が立ち上げ、初年度の売上が緩やかに立ち上がる会社の多くは、通説どおり免税のままです。まずここは安心してください。

問題は、クーポンの裏の但し書きです。次の3行のどれかに該当すると、免税の前提が崩れます。

但し書き判定するもの崩れ方
1行目:資本金事業年度開始日の資本金が1,000万円以上か1期目から課税
2行目:後ろ盾課税売上高5億円超の者などに実質支配されているか(特定新規設立法人)1期目から課税
3行目:上半期の実績特定期間(前事業年度開始から6か月)の課税売上高が1,000万円超か(給与等支払額での判定も選べる→後述)2期目から課税

そしてもう1つ、但し書きとは別の入り口の問題があります。インボイス発行事業者に登録すると、その時点で課税事業者になるということです。取引先が法人中心なら、クーポンは有効でも使えない——この現代の前提から順に見ていきます。

なぜ重要か:免税前提の資金計画は、崩れたときのダメージが大きい

消費税は、赤字でも売上がある限り発生しうる税金です。仮に税抜3,000万円の課税売上がある会社なら、預かる消費税は約300万円。免税を前提にこれを運転資金に組み込んでいた場合、「実は課税事業者だった」と分かった瞬間に、数百万円単位の資金計画の狂いになります(実際の納税額は、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた額になります)。

また、この判定は法人成り(個人事業から法人への切り替え)のタイミング判断にも直結します。「法人にすれば2年間免税」という理由で法人成りを検討している方は、その2年が本当に確保できるのかを、契約や資本構成を固める前に確認しておく必要があります。設立後にできる対策は限られますが、設立前なら資本金の額も決算月も自由に設計できるからです。

入り口の確認:インボイス登録するなら、クーポンは事実上使えない

但し書きを読む前に、まずクーポンを「使うかどうか」の確認です。

免税事業者はインボイス(適格請求書=取引先が仕入税額控除を受けるために必要な請求書)を発行できません。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者への登録が必要で、登録した時点で課税事業者になります。つまり、取引先の求めに応じてインボイス登録をするなら、免税というクーポンは自分の手で返上することになります。

どちらを選ぶべきかは、お客様が誰かでほぼ決まります。

インボイス登録(=クーポン返上)を優先して考えるべき会社
  • 取引先が主に法人・事業者(BtoB)である
  • 取引先から登録番号の提出を求められている、または求められそう
  • 競合他社がインボイスを発行しており、価格交渉で不利になりうる

逆に、お客様が主に一般消費者(BtoC)なら、インボイスを求められる場面は少なく、クーポンをフルに使える可能性が高くなります。

なお、登録して課税事業者になった場合でも、2割特例(インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者は、納税額を売上税額の2割にできる負担軽減措置)があります。ただしこれは経過措置で、法人の場合は2026年9月30日を含む課税期間までです。「登録しても納税は売上税額の2割で済む」という前提も、期限つきであることは押さえておいてください。

但し書き1行目:資本金1,000万円以上なら、1期目から課税

最初の但し書きはシンプルです。基準期間がない事業年度でも、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合、その期は課税事業者になります(新設法人の特例)。

よくあるのは、「対外的な信用のために資本金は1,000万円にしよう」と、見栄えを優先して決めてしまうケースです。信用力と免税を天秤にかけた結果として1,000万円を選ぶのは一つの判断ですが、知らずに選んで免税を失うのはもったいない。設立前であれば、1,000万円未満(たとえば999万円以下)に設定するだけでこの但し書きは回避できます。

もう1点、見落とされがちなのが増資のタイミングです。判定は「事業年度開始の日」の資本金で行うため、1期目の途中で増資して1,000万円以上になると、2期目の開始日には1,000万円以上——つまり2期目から課税事業者になります。出資を受ける予定があるなら、増資の時期と決算日の関係も一緒に確認しておきましょう。

但し書き2行目:大きな「後ろ盾」があると、1期目から課税

資本金を1,000万円未満に抑えても安心できないのが、2行目の特定新規設立法人の特例です。

ざっくり言えば、「小さく生まれた会社でも、後ろ盾が大きければ免税にしない」というルールです。具体的には、株式の50%超を保有されるなどして他の者に実質的に支配されており、かつその支配者(やその関係法人)の課税売上高が5億円を超えるなどの場合、資本金1,000万円未満でも設立1期目から課税事業者になります。さらに令和6年度の改正で、国外分を含む収益の合計額が50億円を超える者に支配されている場合も対象に加わりました。

クーポンにたとえるなら、「大企業グループの一員の方はご利用になれません」という但し書きです。典型的には、既存の会社(売上5億円超)の社長が新会社を設立するケースや、大きな親会社の子会社として設立されるケースが該当します。この判定は「誰が判定対象者になるか」の範囲が広く複雑なので、既存の大きな事業体が関与する設立では、該当しそうな時点で専門家に確認するのが現実的です。

但し書き3行目:最初の6か月で売れすぎると、2期目から課税

3行目が、いちばん多くの会社に関係する但し書きです。1期目に免税でスタートできても、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目は課税事業者になります。

つまり、設立直後の上半期に売上が好調に立ち上がった会社は、「2年間免税」の後半1年を失うのです。事業がうまくいった結果なので悪い話ではないのですが、免税前提の資金計画を立てていると、2期目の消費税納税が想定外の負担になります。

逃げ道1:給与での判定を選べる

ただし、この判定には実務上の緩和策があります。特定期間の1,000万円判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額で行うことができるのです。

つまり、上半期の売上が1,000万円を超えていても、同じ期間に支払った給与等が1,000万円以下であれば、給与のほうで判定して免税を維持できます。設立当初は役員報酬を抑え、従業員もまだ少ない会社が多いため、売上が先行して伸びた会社ほどこの選択が効きます。自社の上半期の「売上」と「給与」の両方を把握しておくことが、そのまま防衛策になります。

逃げ道2:第1期を7か月以下にすれば、判定自体がなくなる

もう1つ、設立前にしか使えない、しかし強力な設計テクニックがあります。短期事業年度の特例です。

前事業年度が7か月以下である場合、その前事業年度は特定期間に該当しません。新設法人には前々事業年度もありませんから、第1期を7か月以下に設計すると、2期目は特定期間による判定そのものがなくなるのです。売上がどれだけ好調でも、この但し書き3行目は発動しません。

具体例
4月15日に設立する会社が、決算月を10月末にすると、第1期は暦の上で約6.5か月。税法上の月数は1か月未満を切り上げて「7か月」と数えますが、それでも7か月以下に収まります。第1期が短期事業年度となり特定期間が存在しないため、初年度から売上が急伸しても、2期目まで免税を維持できる可能性が高くなります(資本金1,000万円未満などの他の条件は満たす前提)。一方、キリよく3月末決算にすると第1期は約11.5か月となり、設立から6か月間の売上・給与で2期目が判定されます。

決算月は「なんとなく3月」「設立月の前月でキリよく」と決められがちですが、消費税の観点では設立日から決算日までの月数そのものが判定に影響します。売上の立ち上がりが早いと見込む会社ほど、第1期を短くする選択肢は検討に値します。ただし、第1期が短いぶん免税期間の合計月数も短くなる(最長でも約19か月)というトレードオフがあります。また、端数は切り上げで数えるため、暦の月数ギリギリの設計は危険です。前事業年度が7か月超8か月未満の場合など細かい規定もあるため、決算月を確定する前に個別に確認してください。

逆に、上半期の売上・給与がどちらも1,000万円を超えない見込みなら、第1期を最長(約12か月)にして免税期間を丸ごと使う設計のほうが有利です。決算月の決め方全般は決算月の決め方で整理しています。

注意点・よくある誤解

  • 「免税=2年間」ではなく「基準期間がない2事業年度」です。第1期の長さによって免税期間の実月数は変わります。
  • 2期目の判定は2期目の開始日時点で行われます。1期目の途中増資で資本金が1,000万円以上になれば、2期目は課税です。
  • 免税が常に得とは限りません。設立時に大きな設備投資をする場合など、支払った消費税の還付を受けるにはあえて課税事業者を選ぶほうが有利なこともあります。クーポンを使わないほうが得な場面もある、ということです。
  • この記事の判定は一般的な整理です。合併・分割による設立や組織再編がからむ場合は別の特例があり、個別の事情で結論が変わります。

まとめ:今日からできること

「2年間免税」というクーポンは、多くの新設法人にとって今も有効です。ただし裏面には、資本金・後ろ盾・上半期の実績という3行の但し書きがあり、さらにインボイスという「使うかどうか」の判断が入り口に置かれています。設立前なら、資本金の額と決算月の設計で但し書きの多くに対処できます。

今日からできることは、次の3つです。

  1. 自社の取引先を思い浮かべ、インボイス登録が必要かをまず判断する。BtoB中心なら、免税メリットは資金計画に織り込まない前提で考える。
  2. 設立前なら、資本金(1,000万円未満か)と決算月(第1期を7か月以下にする選択肢)をセットで設計する。設立後にはできない対策から先に決める。
  3. 設立済みなら、設立日から6か月間の売上と給与の見込みを今すぐ確認する。両方が1,000万円を超えそうなら、2期目の納税資金を資金繰り表に組み込んでおく。

クーポンは、但し書きまで読んでこそ安心して使えます。表の大きな文字だけを見て資金計画を立てる前に、裏面の3行を自社に当てはめてみてください。

参考情報