複数の会社から給与を受け取る場合の社会保険手続きガイド
副業・ダブルワークで複数の勤務先から給与を受け取る場合の社会保険手続きを解説。二以上事業所勤務届の提出、標準報酬月額の決定、保険料按分、算定基礎届・月額変更届の取り扱いまで実務のポイントを整理します。
近年、副業やダブルワークを選ぶ人が増えています。
しかし、「複数の勤務先から給与をもらっているけど、社会保険ってどうなるの?」という質問は意外と多いもの。
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは、勤務先の数や働き方によって大きく異なります。
本記事では、複数の勤務先がある場合の社会保険の取り扱いや手続き、算定基礎届・月額変更届の実務まで、ポイントを絞って解説します。
記事の要約
- 複数の会社で社会保険の加入要件を満たす場合、主たる事業所を選び「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要
- 標準報酬月額は給与を合算して決定し、保険料も按分される
- 算定基礎届・月額変更届の提出は各事業所で自社分のみ記載し、選択事業所を管轄する年金事務所へ提出
具体的な手続きポイント
社会保険の加入要件と主たる事業所の選択
複数の勤務先がある場合、まず重要なのはそれぞれの勤務先で社会保険の加入要件(週の所定労働時間・賃金・学生かどうか等)を満たしているかを確認することです。
- どちらも加入要件を満たさない:加入不要
- 一方のみ満たす:満たす事業所のみ加入
- 両方満たす:主たる事業所の選択と「二以上事業所勤務届」の提出が必要
二以上勤務者の手続きの流れ
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主たる事業所の選択 どちらを「主たる事業所」とするかは、本人が選びます。
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「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出 複数の勤務先で加入要件を満たしたことが分かってから10日以内に、日本年金機構へ提出します。
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標準報酬月額の決定 両社の給与を合算して標準報酬月額が決定されます。
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保険料の按分・納付 給与の比率に応じて、各社が按分した保険料を納めます(例:A社30万円、B社10万円 → 保険料合計が4万円の場合、A社3万円、B社が1万円)。
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決定通知書の送付と給与控除 「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が各事業所に送付されます。記載された保険料に基づき給与から控除します。
算定基礎届の取り扱い
年1回(7月)提出する算定基礎届も、通常の被保険者とは異なる対応が必要です。
- 各事業所は「自社の報酬額のみ」記載
- 提出先はすべて選択事業所を管轄する年金事務所
- 提出後、合算後の標準報酬月額が決定され、保険料も合算額に基づき各事業所の報酬割合で決定
※一般用の算定基礎届とは別に、二以上勤務者用の届出様式が各事務所へ送付されます。
※通常送付される算定基礎届(一般被保険者用)には、二以上勤務者は記載しません。
月額変更届の取り扱い
報酬に固定的変動があった場合は、随時改定(いわゆる「月変」)を行います。
- 各事業所単独で2等級以上の変動があった場合:提出が必要
- 合算では2等級変動していても、各社単独で満たさなければ提出不要
- 逆もまた然り(単独で2等級変動 → 提出)
改定後には、標準報酬月額と按分額の変更通知が届くため、給与計算ソフト等の設定変更が必要です。
実務で注意すべきポイント
- 届出は選択事業所を管轄する年金事務所に統一して提出
- 保険料の控除額や給与計算のタイミングにも注意が必要
- 書類不提出や虚偽申告には罰則(懲役または罰金)もある
よくある質問(FAQ)
Q:手続きは本人が行うのですか?
A:基本的には本人が行いますが、会社側も内容を理解し、必要な情報提供や給与処理の連携が必要です。
Q:短時間勤務でも加入対象になりますか?
A:勤務時間や月収、学生か否か、企業規模によって異なります。詳細は各社の人事担当か年金事務所へ確認しましょう。
Q:副業を始めた場合、すぐに届出が必要ですか?
A:副業先で加入要件を満たした場合、10日以内の届出が必要です。早めの対応を心がけましょう。
まとめ
複数の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合には、
- 「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出
- 「社会保険料の按分」
- 「算定基礎届・月額変更届の適切な処理」
が非常に重要です。