忘年会・納会の費用の非課税の考え方
会社が忘年会・納会の費用を負担した場合、従業員に所得税はかかるのか?ビンゴ景品は?役員だけの場合は?よくある疑問を公認会計士がわかりやすく整理します。
年末が近づくと、忘年会や納会、年末パーティーを企画する会社が増えます。よく聞かれる質問として「会社が費用を出したら、従業員に税金はかかるのか」や「ビンゴの景品はどう扱うのか」があります。
実は、忘年会そのものの費用と、イベント内で配る景品とでは、所得税の扱いが大きく異なります。対象が「全社員」か「役員のみ」かによっても、結論が変わります。
忘年会・納会の費用は原則「非課税」
会社が負担する忘年会や納会の費用(飲食費・会場費など)は、以下に該当する場合、参加した従業員に対して給与課税しなくてよいとされています。
「従業員の親睦を図り、士気を高める目的で、社会通念上一般的に行われる社内レクリエーション行事」
重要なポイント:
- 対象者が「全社員」であること
- 内容・金額が社会通念上、一般的な範囲であること
これらの条件を満たしていれば、会社負担の飲食費等について、従業員側で所得税は発生しません。
ビンゴ大会・抽選会の景品は「一時所得」
忘年会の中でよく行われるビンゴ大会や抽選会で、当選者だけが受け取る景品については、扱いが変わります。
抽選による当選は「偶発的な事象」によるもので、労務の対価ではないため、一般的には「一時所得」に該当するとされています。
| 費用の種類 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 忘年会の飲食費・会場費 | 原則非課税 |
| ビンゴ等の景品(当選者のみ) | 原則課税対象(一時所得) |
一時所得でも「50万円の特別控除」がある
一時所得には年間50万円の特別控除があります。したがって、他の一時所得と合算して年間50万円以下であれば、実際には課税されないケースがほとんどです。
中小企業の忘年会で配る数千円〜数万円程度の景品であれば、多くの場合、実務上は大きな税負担は生じません。
役員のみを対象とした忘年会は要注意
注意が必要なのが、「役員だけ」を対象とした忘年会や年末パーティーです。
対象者を役員に限定した社内行事について、その費用を会社が負担した場合、その経済的利益は役員に対する課税対象となります。
- 福利厚生(全従業員向け)とは言いにくい
- 実質的に役員報酬に近い性格を持つと判断されやすい
「人数が少ないから」や「毎年の慣例だから」といった理由では、非課税にはなりません。
まとめ
| 状況 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 全社員対象の忘年会費用 | 原則非課税 |
| ビンゴ等の景品(当選者のみ) | 一時所得として課税対象 |
| 役員のみ対象の忘年会 | 課税リスクあり |
「誰を対象に」「どんな目的で」行っているか——この2点を整理することで、所得税の判断はかなり明確になります。
年末行事を安心して実施するためにも、毎年一度は税務上の扱いを確認しておくことをお勧めします。