こんなお悩みはありませんか?
— Common Concerns —
01 許可の「資産要件」(年度決算で必須)
許可(更新を含む)を受けるには、直近の年度決算書で次の資産要件を満たす必要があります。いずれかを満たさない場合に、事後申立て(中間・月次決算+公認会計士の報告書)の検討対象となります。
| 要件 | 労働者派遣事業 | 有料職業紹介事業 |
|---|---|---|
| 基準資産額 ※ | 2,000万円 ×事業所数(新規・更新とも) | 新規許可時:500万円 ×事業所数 更新時:350万円 ×事業所数 |
| 基準資産額と負債の関係 | 負債総額の 1/7 以上 | (要件なし) |
| 自己名義の現金・預金額 | 1,500万円 ×事業所数 | 150万円+(事業所数−1)×60万円 |
※ 基準資産額=資産(繰延資産およびのれんを除く)の総額 − 負債の総額。上記は一般的な要件であり、最新の基準・特例の有無は管轄労働局・厚生労働省でご確認ください。
02 更新で要件を満たさないとき:2つの選択肢
許可の更新時、年度決算で要件に届かない場合は、増資等で基準資産・現金預金を増額した中間・月次決算書に、公認会計士等による「監査証明」または「合意された手続(AUP)実施結果報告書」を添付して、事後申立て(再審査)を受けられます。コスト・期間の面から、多くのケースでAUPが選ばれています。
| 項目 | 監査証明 | 合意された手続(AUP) |
|---|---|---|
| 内容 | 会計士が監査を行い意見を表明 | 事前合意した手続を実施し結果を事実として報告 |
| コスト | 高めになりやすい | 抑えられる |
| 期間 | 長めになりやすい | 短い(資料が揃えば1〜2週間目安) |
| 使える場面 | 新規・更新の事後申立て | 更新の事後申立て・事業所新設の届出 |
| 更新での選択 | 選択可 | ◎ 多くのケースで選ばれています |
03 「合意された手続(AUP)」とは
業務依頼者と公認会計士が、実施する調査手続をあらかじめ合意し、その実施結果を“事実”として報告するものです。監査のような「意見表明」は行わないため、その分、時間とコストを抑えられます。許可の更新に係る事後申立て等の実務で広く使われている方法です。
04 具体的な手続の内容
合意のうえで、主に次のような証憑突合を実施します。
- 月次決算書・年度決算書の各残高を、総勘定元帳と突合
- 年度決算書の税引前当期利益を法人税申告書 別表四と、法人税等を納税証明書と突合
- 現金・預金明細を、銀行残高証明書および手許現金有高表と突合
- 「売掛金」「未払金」「借入金」「資本金」の増減記録から合意した取引を抽出し、証憑と突合
- 差異が生じた場合は、関連する証憑とさらに突合
- その他、重要科目に対する証憑突合
05 業務の流れ
- STEP 1
お問い合わせ・無料相談
更新時期・申請の状況・決算内容・スケジュールをヒアリングします。
- STEP 2
お見積り・手続の合意
実施する手続の範囲を取り決め、お見積りをご提示します。
- STEP 3
資料のご準備
決算書・総勘定元帳・残高証明書・申告書・納税証明書などをご用意いただきます。
- STEP 4
手続の実施
合意した手続にもとづき、証憑突合を行います。
- STEP 5
報告書のご提出
「合意された手続実施結果報告書」を発行します(資料が揃って早くて1〜2週間目安)。
- STEP 6
更新申請(事後申立て)へ
報告書を添えて、管轄の労働局へ事後申立て(再審査)を行います。
06 スケジュール・料金
必要な資料がすべて揃った状態から、早くて1〜2週間程度でご報告します。更新期限が迫っている場合もご相談ください。
業務量(事業所数・科目数・資料の整い具合)に応じた個別お見積りです。初回のご相談・お見積りは無料です。
07 よくあるご質問
Q監査証明と合意された手続、どちらになりますか?
A許可の更新の事後申立てであれば、多くのケースでAUPで対応できます。新規許可の事後申立ては監査証明が必要です。労働局の指示による場合もあるため、まずはご相談ください。
Q増資をする前でも相談できますか?
Aはい。資産要件を満たすための進め方の段階から、ご相談いただけます。
Q遠方ですが対応できますか?
Aオンラインでのやり取りにも対応しています。お気軽にお問い合わせください。
基準資産が不足している段階からのご相談も歓迎です。
労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可更新(事後申立て)を、公認会計士が最短ルートでサポートします。基準資産が不足している段階からのご相談も歓迎です。新規許可の事後申立てに必要な監査証明にも対応します。
※ 本資料は2026年時点の一般的な情報です。許可の資産要件・事後申立ての取扱い(合意された手続が認められる範囲を含む)・特例の有無は、管轄の労働局および厚生労働省の最新の取扱要領により異なります。具体的な対応は個別にご確認ください。