退職して開業する人の健康保険|国保・任意継続・扶養の選び方と期限
退職して独立するときの健康保険は、「14日・20日」という短い期限との勝負です。何もしなければ自動で国保になり、「任意継続の方が安かった」と後で気づいても、もう戻せません。3つの選択肢と、選び方・期限を要点だけまとめます。
退職後の選択肢は3つ
| 選択肢 | 中身 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険(国保) | 市区町村が運営。前年の所得で保険料が決まる | 退職後14日以内 |
| 任意継続 | 前職の健保に最大2年間そのまま加入 | 退職日の翌日から20日以内 |
| 扶養 | 家族の健保の被扶養者になる(保険料0) | 家族の勤務先経由で速やかに |
任意継続の20日は特に厳格で、1日でも過ぎると選べません。まずここを外さないことが最優先です。
それぞれの中身
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内に前職の健保へ申請。原則2年で資格喪失します。在職中は会社が半分負担していた保険料を全額自己負担することになりますが、上限があります(協会けんぽの場合、2026年度は退職時の標準報酬月額が32万円を超えていても32万円で計算)。
- 国保:前年の所得をもとに保険料が決まるため、退職1年目は在職中の給与が反映されて高くなりがちです。倒産・解雇など非自発的失業の場合は保険料の軽減制度があります。
- 扶養:配偶者などの健保に入れれば保険料は0です。ただし収入要件(原則、年間130万円未満などの基準)があり、開業して収入が増えると外れます。個人事業主が扶養に入れるかは加入先の健保の判断で、事業所得の扱いによっては認められないこともあります。
任意継続が有利になりやすいのはこんな人
国保と任意継続で迷ったら、次に当てはまるほど任意継続が割安になりやすい傾向です。
| こんな人 | なぜ任意継続が有利になりやすいか |
|---|---|
| 前年の所得が高かった | 国保は前年所得で決まり高くなりがち。任意継続は保険料に上限があるため |
| 扶養する家族が多い | 任意継続は被扶養者を追加保険料なしで扶養できる。国保は加入人数分だけ均等割が増える |
逆に、前年の所得が低い人や単身の人は、国保の方が安くなることもあります。どちらが得かは人によって逆転するため、思い込みで決めないことが大切です。
選び方の手順
- 国保の保険料を試算する:市区町村の窓口・サイトで、前年所得をもとに概算が確認できます。
- 任意継続の保険料を確認する:退職前の健保(協会けんぽ・健康保険組合)に問い合わせると金額が分かります。
- 両方を比べて安い方を選ぶ。家族を扶養する場合は、その人数を含めた合計で比較します。
- 扶養に入れる見込みがあれば、家族の勤務先の健保に可否を確認する。
試算は退職前から動けます。20日という期限を考えると、在職中に両方の金額を把握しておくのが安全です。
健康保険とセットで国民年金の切替も
会社を辞めると厚生年金からも外れるため、国民年金(第1号被保険者)への切替が必要です。手続きの目安は退職後14日以内。マイナポータルからの電子申請も可能です。
会社員時代に配偶者を扶養していた場合は、その配偶者も第1号への切替(種別変更)が必要になります。健康保険と一緒に忘れず進めましょう。
まとめ
- 退職後の健康保険は国保・任意継続・扶養の3択。何もしなければ自動で国保になる。
- 任意継続は退職日翌日から20日以内が絶対期限。過ぎると選べない。
- 前年所得が高い人・扶養家族が多い人は任意継続が割安になりやすいが、逆転もあるため両方試算して安い方を選ぶ。
- 健康保険とあわせて国民年金の切替(14日以内目安)も忘れずに。
保険料額・上限・軽減や扶養の可否は制度改定や加入先によって変わります。手続き前に、退職前の健保・市区町村・年金事務所で最新の金額と要件を必ず確認してください。
参考情報
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html