株式会社と合同会社の選び方|費用・信用・手間の違いと決め方
会社をつくると決めた次の分かれ道が、「株式会社か、合同会社か」。ここで最初に押さえてほしいのは、どちらを選んでも税金は同じという事実です。違うのは「設立費用」と「世間からの見え方」——ここを知らずに選ぶと、余計な費用や手間がかかります。
まず結論:迷う軸は3つだけ
法人税・法人住民税などの課税は、会社の形態では変わりません。判断すべきは次の3点です。
- 設立費用:合同会社のほうが十数万円安い
- 信用と出資:外部からの信用・出資受け入れは株式会社が有利
- 維持の手間:合同会社のほうが身軽
違いを項目ごとに整理
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(目安・電子定款前提) | 約24万円〜 | 約6〜11万円 |
| 登録免許税(最低額) | 15万円〜(資本金×0.7%) | 6万円〜(資本金×0.7%) |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 社会的信用 | 高い | 株式会社ほどではない |
| 出資・上場 | 株式発行で出資を受けられる/上場も可能 | 出資受け入れ・上場に不向き |
| 役員の任期 | 原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可)/満了ごとに重任登記 | なし |
| 決算公告 | 義務あり | 義務なし |
| 意思決定 | 株主総会など手続きが必要 | 所有と経営が一致し速い |
設立費用
株式会社は登録免許税(設立登記にかかる税金)が最低15万円で、これに定款認証の手数料などが加わり、合計はおおむね24万円からが目安です。なお定款認証手数料は資本金額や要件によって1.5万〜5万円と幅があります(発起人3人以内で全株引受などの要件を満たすと最低の1.5万円、資本金の額が大きくなると5万円まで上がります)。合同会社は登録免許税が最低6万円で、定款認証が不要なぶん軽く、6〜11万円ほどで設立できます。この幅は、下限が電子定款で登録免許税6万円のみのケース、上限が定款用の実費や専門家への依頼費用まで含めたケース、という違いによるものです。
信用と出資
株式会社は社会的信用が高く、取引や採用で有利に働く場面があります。加えて株式を発行して出資を受けられるのが最大の強みです。ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの資金調達、将来の上場は株式会社が前提になります。合同会社はこの出資の受け皿になりにくく、上場もできません。
維持の手間
株式会社は役員に任期があり(原則2年、定款で最長10年まで伸ばせる。満了のたびに重任の登記が必要)、決算公告の義務もあります。合同会社は任期も決算公告義務もなく、所有者と経営者が一致するため、意思決定のスピードが速いのが特徴です。
「合同会社は格下」は誤解
合同会社と聞くと「株式会社より格下では」と感じる方がいますが、これは誤解です。実際、名の知れた大手外資の日本法人にも合同会社は数多くあります。形態そのものが会社の実力や信用を決めるわけではありません。
その上で、正直な線引きはこうです。
- 合同会社が向く:一人や少人数で身軽に始めたい/BtoC(消費者向け)中心で相手が会社形態を気にしにくい/設立コストとスピードを重視する
- 株式会社が向く:BtoB(企業間取引)中心で取引先の信用審査を受ける/社員採用を積極的に予定する/外部からの出資や将来の上場を視野に入れる
なお、あとから合同会社を株式会社へ組織変更することも可能です。「まず合同会社で始めて、事業が育ったら株式会社にする」という進め方もできるので、最初の選択に必要以上に身構えなくて構いません。
まとめ
- 税金はどちらも同じ。違うのは設立費用・信用・維持の手間の3点
- 費用・スピード・身軽さ重視なら合同会社
- 信用・出資・上場・採用重視なら株式会社
- 迷ったら「取引先や採用でどれだけ信用が問われるか」を基準に。あとから変更もできる
参考情報
- 法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html
- 法務省:合同会社の設立手続について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html
- 日本公証人連合会:定款認証手数料の改定について https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee/
※本記事は2026年7月時点の制度・費用目安に基づく一般的な解説です。実際の登録免許税は資本金額により変わります。