青色事業専従者給与とは|家族への給与を経費にする要件・届出・注意点

配偶者に手伝ってもらった分、給与として経費にできます——ただし「届出を出していれば」の話。1枚の届出を忘れると、同じ働きでも1円も引けません。

家族の力で事業を回している個人事業主の方に向けて、青色事業専従者給与の要点だけを短くまとめます。

この制度でできること

青色申告者が、生計を一にする家族に払った給与を全額必要経費にできる制度です。所得を家族に分散でき、世帯全体の税負担を下げられます(ただし後述の「相当な額」の範囲で)。

白色申告にも似た「事業専従者控除」がありますが、こちらは上限があります。青色の強みは、この上限がない点です。

白色(事業専従者控除)青色(専従者給与)
控除・経費の上限配偶者86万円/その他の親族50万円(※)上限なし(相当な額まで全額経費)
事前の届出不要必須(期限あり)
実際の支払い不要(みなし控除)支払いが前提

※白色は「配偶者86万円・その他の親族50万円」と「事業所得等の金額 ÷(専従者数+1)」のいずれか低い方が上限です。

使える3つの要件

次の3つをすべて満たす家族が対象です。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日時点で15歳以上であること
  3. その年を通じて6か月を超えて、その事業に専ら従事していること

3つ目がつまずきやすいポイントです。他に本業を持っている人や、年間を通じて学校に通う学生などは、原則として「専ら従事」に当たらず対象外になります。

最大の関門は「届出」

青色専従者給与は、事前に届出を出していないと1円も経費にできません。「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署へ提出します。

  • 提出期限:経費に算入しようとする年の3月15日まで
  • 例外:その年の1月16日以後に開業した、または新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内

さらに、経費にできるのは届け出た金額の範囲内で、かつ労務の対価として相当な額だけです。仕事内容に見合わない過大な給与は、その部分が否認されます。相場からかけ離れた金額を設定しないことが大切です。

見落としやすい注意点

給与を払う以上、雇用としての手続きと税負担のトレードオフが発生します。ここを知らずに始めると、思ったほど得にならないことがあります。

  • 扶養控除・配偶者控除との二重取りは不可:専従者給与を払った家族は、配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。「給与で経費にする」か「控除を受ける」か、手取りで比較して有利な方を選びます。
  • 源泉徴収と年末調整が必要:給与である以上、源泉徴収の義務が生じます。あわせて「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要です。
  • 金額は相場で:同じ仕事を他人に頼んだらいくら払うか、を基準に無理のない額を設定します。

まとめ

  • 青色専従者給与は、家族への給与を上限なく経費にできる制度。ただし全額は「相当な額」まで。
  • 使える家族は生計を一・15歳以上・6か月超の専従の3要件を満たす人。
  • カギは期限内の届出。原則その年の3月15日まで(新規開業等は2か月以内)。出し忘れるとゼロ。
  • 配偶者控除・扶養控除とは二重取りできず、源泉徴収・年末調整も必要。手取りで比較して決める。

まず「うちの家族は要件を満たすか」「届出は出せているか」の2点から確認してみてください。

参考情報

※本記事は2026年7月1日時点の情報に基づきます。制度の詳細や金額は改正される場合があるため、実際の適用にあたっては最新の国税庁情報をご確認ください。